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エンジニアリングサービス株式会社

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東京都知事指定第三者検査機関
第9-003号
一級建築士事務所 東京都知事登録
第57555号
CIW 溶接構造物非破壊検査事業者 第5B93号
東京都検査機関登録 検-14-(4)-3

USN REGISTERED A/E FIRM
EXXON REGISTERED INSPECTION
AGENCY No.23869

取扱業務

  • ・鉄骨構造物第三者検査
  • ・建築鉄骨工事第三者検査
  • ・建築RC工事第三者検査
  • ・RC構造物第三者検査
  • ・建築鉄骨工事監理
  • ・コンクリート工事監理
  • ・建築物の耐震診断
  • ・建設物の設計および工事監理
  • ・建物調査
  • ・非破壊検査および非破壊検査監督
  • ・鉄骨製作工場審査
  • ・レディミクスコンクリート工場審査
  • 鉄骨工事検査
  • RC工事検査
  • 耐震診断
  • 工事監理
  • 不良鉄骨調査

第三者検査とは

建築工事の「第三者検査」の考え方

1.緒言

建築基準法の一部が1998年6月に改正され、建築物の第三者的な検査についてはその基盤の確立に関して各方面で熱心に研究されている。
とくに建築工事の「第三者検査」は、その溶接部等において以前から受入検査として実施されてきているが、第三者検査の定義などについては必ずしも不明確なまま現状に至っている。
今後、建築工事における「第三者検査」をより円滑かつ周到に実施し、建築物の耐震性能の向上に寄与してゆくため、ここでは当該「第三者検査」の原点に立脚してそのシステムを再考察するものである。

2.第三者検査とは

生産者(供給者:第一者)にも需要家(購買者:第二者)にも無関係な第三者がおこなう検査を“第三者検査”と呼ぶことは自明である。
建築構造物に対して法律上でおこなわれるのは行政機関の検査であるが、敢えて第三者検査の目的から分類すれば、行政機関は第一者でも第二者でもないので現状ではこの検査が建築物の第三者検査となる。この検査は第一者、第二者に利害関係のない中立の検査ではあるが、大震災を経験した結果、行政検査は十分に機能していなかったことがわかり、改正基準法では新たに行政機関等による「中間検査」を規定した。
一方、船舶、圧力容器その他の鋼構造物の建造、製造に伴う第三者的な検査は国内外ともに船主や石油会社等が直接委託する特定機関により頻繁におこなわれており、それらが第三者検査と呼ばれているので、「第三者検査」とは、単純に第一者、第二者が直接おこなわずそれ以外の第三者が主として第二者(購買者)の代理としておこなう検査であると定義される。

3.建築工事の第三者検査

日本の建築工事における現状の第三者検査は、しかし、必ずしも第二者(購買者:建築主)のコンセンサスが十分に得られて、確実におこなわれているわけではない。
行政指導がおこなわれているにも拘らず、全国的にみれば必らずしも多くの建築工事において第三者検査は実現しておらず、建物の耐震性能などがいかに建主の考え方によってバラツキがあるかを示している。
しかし、1998年11月、全国の地方自治体の建築主事等により構成される「日本建築主事会議」は、従来の工事監理の強化を目指して、“建築構造審査要領”を制定し、この中で工事監理業務の充実のため、第三者検査を十二分に活用することを明確に規定した。 構造設計が正確になされ、当該施工に対して規定のとおり建築主や工事監理者が直接第三者検査機関を活用すれば、少なくとも不良鉄骨事件や地震時の建築物の法外な倒壊は免れるものと思われる。
なお、建築鉄骨溶接部の第三者検査をおこなう民間の検査機関の数は、全国的にみれば需要に十分に応えられる状態にあるが、工事監理を補完する鉄骨工事全般にわたる検査を実施しうる中立の検査機関については、第二者(需要家)が調査・選定しなければならない(現状の民間の検査会社は第一者との関係が深い場合も多い)。

4.まとめ

現在、東京都をはじめとする主要な行政機関は、建築鉄骨の第三者検査は建築主等が検査費を直接負担して実行するように指導しており、これを改めて建築鉄骨工事等における第三者検査と位置づけて活用すべきである。
現在のわが国において必要とされている検査は、この第三者検査(米国におけるスペシャルインスペクション等:鉄骨造,RC造,木造)であって、これが普及すれば建築構造物等の品質はより向上し、かつ構造体の品質に透明性が付与される。今後、この構造体品質は、建物の売買時にもきわめて重要な価格因子となってゆく。
行政機関等のおこなう法定中間検査等を仮に「罰則規定検査」と呼ぶならば、われわれの提唱する第三者検査は不具合を未然に防ぐ「予防検査」(定義:EXXON石油)となる。