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EXXON REGISTERED INSPECTION
AGENCY No.23869
耐震性能は事実上、施設の区分(民間、公共等)、建物所有者、入居者、企業のニーズなど、その建築物をとりまく環境によりかなりのバラツキを有しており、その結果、現状では「地震に強い建築物」像は一定していません。
これは、大地震の限界のない脅威に対しては過去から現在に至るすべての建築物が対応できていないことを意味しており、「建物のニーズに応じてどのような手段によりその安全性を確保するか」を過去の震災から真摯に学ぶ姿勢が求められています。私たちは、いまだ巷に数多く残る耐震性の低い建物に対し、どのような手だてを講じて地震による大災害を予防すべきでしょうか?
震災が建築界に突きつけたこの命題に対して、私たちESIは“公正な第三者検査機関としての立場と技術”で対応してゆきます。
耐震診断とは既存建物(1981年以前に設計され竣工した建物)が地震の脅威に対して安全に使えるかどうかを見極めるための行為です。
いいかえれば、古い構造基準で設計された十分な耐震性能を保有していない既存建物に対して、現行の耐震基準によりその耐震性を再評価する、これが「耐震診断」と呼ばれているものです。そのため、耐震診断と「耐震補強」は車の両輪となっています。
日本の建築物の耐震基準は、過去の地震を教訓に何度も改正されています。関東大震災(1923)を契機に初めて耐震規定が設けられ、さらに新潟地震(1964)、十勝沖地震(1968)、宮城沖地震(1978)などにより部分的な改正がおこなわれてきましたが、それぞれの地震被害の現象に対処するためには耐震基準の根本的な見直しが必要となっていました。
その結果、1980年(昭和55年)に建築基準法施工令の構造規定が大改正されて翌年(1981)に施行され、この新しい基準(新耐震設計法)が現在適用されている現行の耐震基準となっています。
新基準では、中規模地震(震度5程度)においては建物の水平変位量を仕上げ・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)にコントロールし、構造体を軽微な損傷に留めること、また大規模地震(震度6程度)においては中規模地震の倍程度の変位は許容しますが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さないことを目標としています。
この図によれば、昭和56年以降の建築物(新耐震設計法による建築物)の大破および倒壊の被害は1%で、昭和56年以前の建物の被害の程度と比較すると耐震性が格段に向上していることがわかります。
既存建物の耐震診断を実施する上で、重要な要素のひとつが診断に要する時間と費用です。まず、簡易な調査・診断で耐震性に疑問があるかどうかを判断します。もし、この段階で耐震性に問題ありと判断されれば、さらに精密な診断をおこなって問題点を明らかにし、そして耐震補強案の策定まで進めてゆきます。もちろん問題なしとなればそれにこしたことはありません。 このような手順により時間と費用の問題は合理的に解決できます。
診断が精密になるほど時間と費用は多くかかることになりますが、以下のように、建物の特徴に見合った診断方法を選択することが肝要です。なお、簡易な診断の段階で「耐震性能が十分ある」、と判断された建物の方がより健全な建物といえます。
設計図書の内容確認により建築物が設計図書どおりかどうかを概観し、診断内容(診断の必要性や診断レベル:一次診断/二次診断/三次診断)を判断します。
柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断します。壁量の多い建物に適した簡便法です。
柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する手法で、一次診断より精密な判定法です。
鉛直部材の強度のほか、建物のじん性も評価します(じん性:粘り強さ)。
柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力(地震力のような横方向の力に対する建物の耐力)を求める最も厳密な判定法です。
耐震性能が十分でないと判断された建築物に対して補強方法の検討をおこない、耐震性向上案を策定、提示します。